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入社日決定後の内定辞退について

入社日決定後に応募者が貴社で一切勤務をせず内定辞退した場合、
速やかに以下手続き(内定辞退報告-内定辞退事実承認手続き)を必ず行ってください。

手続きを完了させ、事実承認されましたら、採用決定費(成功報酬)の請求は消滅します。

 

応募者が一切勤務せずに内定辞退した場合、シニアジョブの「採用」の定義を満たさず、採用決定費(成功報酬)は発生致しません。

この”応募者が一切勤務せずに内定辞退した”かどうかを、企業様と応募者とが独立してそれぞれ事実確認を行うことで、事実に基づいて公正に判断するため、本システムを設けております。

どうかご協力をお願い致します。

 

※企業様起因の採用取り消しの場合
シニアジョブ選考画面上で入社日を確定させた求職者様が、企業様が起因して採用取り消しとなった場合は、
貴社で一切勤務していなかったとしても、利用規約第6条第5項の規定に基づき、請求書の通りに採用決定費をお支払い頂きます
内定辞退報告-内定辞退事実承認手続きは行わないでください。

 

 

内定辞退報告

選考管理」から、当該応募者の選考画面にアクセスしてください。

画面下部にある「内定辞退報告」をクリックしてください。

内定辞退事実承認依頼

以下のような表示が出てまいりますので、全ての項目を読み承諾頂いた上でチェックを付け、「内定事実承認依頼をする」をクリックしてください。

本人に内定事実の承認依頼が送られます。

内定事実承認依頼を送りましたら、シニアジョブ上で応募者から返信が来るまで、何もせずお待ちください。

 

内定辞退事実の承認・非承認

事実承認

辞退事実に相違がない場合、応募者から承認報告がなされます。

応募者から承認報告がなされた場合、採用決定費(成功報酬)の請求は消滅します。

発行済みの請求書は破棄してください。

 

事実非承認

辞退事実に相違がある場合、応募者から非承認報告がなされます。(非承認の理由も報告されてきます)。

応募者から非承認報告がなされた場合、採用決定費(成功報酬)の請求は消滅しません。

採用決定費(成功報酬)は請求通りお支払いください。

 

応募者から14日以上内定辞退が承諾されない場合

内定辞退をした応募者に内定辞退事実承認依頼をお送りいただいてから、14日以上反応がない場合は、お手数ですが管理画面右下の緑色のチャットからその旨をお送りください。

状況の確認をさせていただいた後、担当者から改めてご連絡差し上げます。